TEL. 横須賀046-826-2177
〒238-0011 横須賀市米が浜通1-7-2 サクマ横須賀ビル204
危険物の免状をお持ちの方で、現在危険物の貯蔵・取扱作業に従事している方は受講義務がございます。保安監督者以外の方でも危険物取扱に従事している方(アルバイト・派遣も含む)は全員受講対象となります。また、危険物の免状をお持ちの方であっても、現在危険物取扱業務に従事していない方は受講義務はございませんが、希望者は受講できます。危険物取扱者免状を交付されていない方は受講できませんので、ご注意ください。
前回の受講日 | 受講期限 |
令和3年4月1日〜令和4年3月31日まで | 令和6年度中(令和7年3月末/2025年3月末)までに受講してください |
令和4年4月1日〜令和5年3月31日まで | 令和7年度中(令和8年3月末/2026年の3月末)までに受講してください |
<例>危険物取扱者免状の交付を7年前に受けているが、今までは危険物取扱作業に従事して いなかった。転勤・異動等で令和6年/2024年1月1日から危険物取扱業務に従事する ようになった。
↓
1年以内の令和6年/2024年12月31日までに受講しなければなりません。
基本は3年に1回の受講サイクルです。新たに従事した方で、今まで1回も受講をしたことがない方や、2年をこえて講習会を受講していない方は、従事してから1年以内に受講してください。また2年以内免状を取得された方は下記Bを参照にしてください。
(上記Aのかたのうち)免状交付日又は、前回の講習日以後における最初の4月1日から3年以内に受講しなければなりません。
<例>令和3年/2021年10月1日に初めて危険物取扱者免状を取得して、
現在その免状の危険物取り扱いに従事している。
↓
基準日の令和4年4月1日から3年以内の令和7年/2025年3月31日までに受講しなければな りません。(令和6年度中に受講)
基本は危険物取扱従事者は3年に1回、講習会を受講しましょう。ご不明の場合はお電話でご相談ください。
消防法第13条の2第5項の規定により、免状の返納を命ぜらせることがありますので上記に該当する方は必ず保安講習会を受講してください。
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一般社団法人 神奈川県危険物安全協会連合会 <電話>横須賀 046-826-2177
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